第5問【送達】
民事訴訟における送達の実務について、誤っているものはどれか。
1 訴訟の当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、裁判所に送達場所の届出をしなければならない。
2 被告が会社であっても会社の本店所在地で送達できない場合には、代表者の住所地に送達することも可能である。
3 被告への訴状の特別送達を、被告の親族でない同居人が受領しても、送達の効力は認められない。
4 当事者の住所・居所その他送達をなすべき場所がしれない場合には、申立てにより公示送達をすることができる。
正解 3
【解説】
送達については、民事訴訟法98条から113条までに定められています。実務的には重要な部分ですので、きちんと条文を確認しておきましょう。
1 民事訴訟法104条1項において、「当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならない。」と定められています。
したがって、「1」は正解です。
余談ですが、皆様、訴状や答弁書に事務所の住所を記載して、()書きで「送達場所」と書いてあることが多いと思うのですが、あれで民事訴訟法104条1項に基づく届出をしたことになるのです。勿論、別途「送達場所の届出書」という書面を裁判所に提出しても構いません。
2 これは、可能なのですが、その条文上の根拠について調査が完了してません。これも宿題ということで。
3 民事訴訟法106条1項において、「就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。」と定められています。したがって、親族でない同居人であっても、書類の受領について相当のわきまえのあるものであれば、送達の効力は認められます。
したがって「3」は誤りです。
4 民事訴訟法110条1項1号において、「当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合」には裁判所書記官は、申立により公示送達をすることができる、と定められています。
したがって、「4」は正解です。
posted by 弁護士宇野康枝 at 15:41| 東京 ☀|
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